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障害者相談支援事業所
みづほ障がい者相談支援センター

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みづほ障がい者相談支援センター

一人で悩んでいませんか?一緒に考えましょう!

障がいのある方やご家族の不安や悩み、相談をお受けし、地域で安心して暮らしていくために必要なサービスが利用できるようにお手伝いします。
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みづほ障がい者相談支援センターについて

相談支援


  • 相談方法は、訪問相談・来所相談・電話相談などご希望に合わせえてご相談ください。
  • 福祉サービスの情報提供を行うとともに、サービス利用の助言やプラン作成のお手伝いをします。
  • 各種申請書類・諸手続きなどの助言やお手伝いをします。
  • 各専門機関・関係機関と連携・協力しながら、見学や訪問に同行するなど必要に応じたお手伝いをします。
  • 相談に関する費用は無料です。
  • 相談内容や個人情報については、責任を持って管理しております。他者への情報提供はいかなる場合も行っておりません。

利用対象


豊後高田市内にお住まいの障がい者・障がい児及びその家族が対象となります。

受付時間


月曜~金曜日 8時~17時
※祝日・年末年始・お盆はお休みとなります。

連絡先


みづほ障がい者相談支援センター
(社会福祉法人 みづほ育成会)
〒879-0608
大分県豊後高田市呉崎760番地8

電話:0978-25-8223
FAX:0978-25-8287
e-mail:mizuho-soudan@mizuhoikuseikai.or.jp
※受付時間外は、下記にご連絡下さい
携帯:080-8380-3867

サービスご利用案内

サービス利用までの流れ


  1. サービスの利用を希望する方は、相談支援事業者または市町村の窓口に申請し障害支援区分の認定を受けます。
  2. 市町村は、サービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求めます。利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。 指定特定相談支援事業者以外の者が作成したサービス等利用計画案(セルフプラン)を提出することもできます。
  3. 市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえ、支給決定します。
  4. 「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。
  5. サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。
  6. サービス利用が開始されます。

支給決定プロセス


支給決定プロセス

社会福祉法人 みづほ育成会

大分県豊後高田市呉崎760-7

TEL: 0978(24)3200
FAX: 0978(24)3236